有料老人ホーム「利用権契約(終身利用権契約)」とは

有料老人ホームの契約形態は、殆どの場合が、『利用権契約』(終身利用権制約)になります。

◆利用権契約(終身利用権契約)とは
入居時に「入居一時金」を支払うことで、有料老人ホームなどの居室、共用設備等を利用する権利を得るものです。

有料老人ホームは、レストランや、大浴場など、ホームが擁するサービスと、住まいの利用契約が一体となっているのが特徴です。

安心して老後を過ごせるため、入居一時金が高額にもかかわらず人気のある有料老人ホームですが、大きなデメリットもあります。

有料老人ホーム特有の「利用権契約(終身利用権契約)」は、賃貸契約のように法律で住む側の権利が保障されていません。施設側(事業者側)との契約になるため、経営困難によるホームの倒産などが発生した場合、住み続けられなくなる可能性があります。

また、一代限りの利用権となるため、相続できないという点もデメリットと言えるのではないでしょうか?

最近の老人ホームには、一時金のいらない施設もでてきました。
しかし、一時金がいらない分、月々の費用に転嫁されているため、契約の内容自体は同じといっても良いでしょう。
また、賃貸借契約や、終身建物賃貸借契約を結ぶ施設もあります。事業者側の経営などは、予測が付かないので、契約前に退去要件などを、契約書や重要事項説明書で確認しましょう。